エコネットひがしひろしま規約

第1章 総 則

(名称)
第1条 この会は、「エコネットひがしひろしま」(以下「本会」という。)と称する。

(目的)
第2条 本会は、市民、事業者、民間団体及び行政等の連携・協力のもと、環境問題の改善にむけた実践・啓発活動に取り組み、持続可能な社会の実現をめざしたまちづくりを推進することを目的とする。本会は、地球温暖化対策の推進に関する法律第26条の規定による「地球温暖化対策地域協議会」とする。

(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 地球温暖化対策の具体的な行動・活動の普及促進に関すること
(2) 環境教育、環境学習の推進に関すること
(3) その他、目的を達成するために必要な事項に関すること
(4)第2次東広島市環境基本計画における市民・事業者の取組みの推進と進行管理に関すること

(活動地域)
第4条 本会は、東広島市全域を活動地域とする。
第2章 会 員

(会員)
第5条 本会は、第3条の活動に賛同する個人、事業者、団体等が会員となることができる。
2 会員は個人会員、事業者会員及び団体会員とする。

(入退会)
第6条 本会に入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、承認を得なければならない。
2 会員が退会しようとするときは、その旨を会長に届出なければならない。

(資格の喪失)
第7条 会員は、次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を失う。
(1) 前条第2項の規定による退会の届出をしたとき
(2) 会員である団体が消滅したとき
(3) 会員が本会の信用を著しく失墜させる行為等を行った場合に役員会において会員であることを不適切と判断したとき
第3章 組 織

(役員)
第8条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会長   1名
(2) 副会長  2名
(3) 監査   2名
(4) 事務局長 1名
(5) 幹事           8名以内
(6) 顧問            若干名

(役員の選出)
第9条 会長は、会員の中から互選により選出する。
2 副会長、監査及び幹事は、会員の中から会長が指名し、総会の承認を得る。
3 必要に応じて顧問を置き会長が委嘱する。

(役員の職務)
第10条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 事務局長は、本会の運営に関する事務を担当するとともに、本会の運営及び活動に伴う経理に関する事務を担当する。
3 監査は、本会の会計等の事務を監査する。

(任期)
第11条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは会長が任命し、直近の総会、または役員会において承認を得る。補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期終了後も後任者が選出されるまでは、引き続きその職務を行う。

(名誉職その他)
第12条  役員のほか、名誉会長および名誉顧問を置くことができる
2 名誉会長は、本会に貢献した者のうち役員会で推挙され総会で承認された者とする。
3 名誉顧問は、本会に貢献した者のうち会長が推薦し総会で承認された者とする。

第4章 会 議

(総会)
第13条 本会の総会は、会長が召集し、その議長となる。
2 総会は、会員をもって構成する。
3 総会は、事業計画、収支予算、規約等の改廃、会長の選出、その他協議会の活動に関する重要事項について審議する。
4 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。

(役員会)
第14条 本会に役員会を置く。
2 役員会は、役員をもって組織する。
3 役員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
4 役員会は、次の事項について協議する。
(1) 事業計画、収支予算、規約改廃案等の総会への提案事項
(2) 本会の運営
(3) 事業の調整
(4) 予算の執行及び管理
(5) その他、会長が必要と認める事項
5 役員会の議事は、出席した役員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。
6 役員会の協議等で必要があるときは、会長の同意を得て役員以外の者を出席させることができる。
7 役員を招集する暇がないとき、または協議の内容が軽微で役員を招集する必要がないと会長が判断したときは、書面、または電子メールにより協議し報告することができる。

(専決処分)
第15条 第12条第3項の規定による審議事項については、役員会で協議し、専決処分することができる。
2 役員会が専決処分したときは、次の総会において報告しなければならない。

第5章 会計

(会計)
第16条 本会の活動経費は、会費、市補助金、国等支援金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

(会計年度)
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(会費)
第18条 会員は、次の各号に掲げる会費を負担する。
(1) 個人会員   1口  500円/年
(2) 事業者会員  1口 1,000円/年
(3) 団体会員   1口 1,000円/年

(事務局)
第19条 本会の円滑な運営を行うため、事務局を設置する。
2 事務局に、事務局長及び事務局員を置く。
3 事務局員は、東広島市生活環境部環境先進都市推進課員をもって充てることとする。ただし、会員の中から事務局長が指名する場合は、この限りではない。

(事務所)
第20条 本会の事務所は、東広島市生活環境部環境先進都市推進課内(東広島市西条栄町8番29号)

第6章 雑則
(その他)
第20条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附 則
この規約は、平成22年7月16日から施行する。
附 則
この規約は、平成26年5月17日から施行する。
附 則
この規約は、平成27年5月9日から施行する。
附 則
この規約は、令和3年6月9日から施行する。
附 則
この規約は、令和4年5月13日から施行する。